『未婚のひとり親』に対する税制上の措置 及び 寡婦(寡夫)控除の見直し
令和2年度税制改正大綱が発表され、所得税における寡婦(寡夫)控除について要件の見直しになります。(寡婦控除は、適用が漏れやすい所得控除でもあります)
1.概要
全てのひとり親家庭の子供に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、次の措置を講じる。
2.未婚のひとり親について
未婚のひとり親について寡婦(寡夫)控除を適用する。この際、適用する条件は死別・離別の場合と同様とする。
〇生計を一にする子を有すること。(総所得金額等が48万円以下)
〇所得が500万円以下であること。
〇住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないこと。
3.寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件に、寡夫と同じ所得制限(所得500万円以下であること)を加える。
〇寡婦及び寡夫の要件に、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がないことを加える。
〇子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円)と同額に引き上げる。
〇なお、扶養親族がいない死別女性、子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性(所得500万円以下)については現状のままとする。
4.適用時期
令和2年分以後の所得税について適用。

