自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度が令和2年7月10日から開始します。保管申請の手続き等について簡単に紹介します。
1.自筆証書遺言書保管制度とは
 自筆証書遺言による遺言書は、紛失、改ざん、隠匿のリスクや家庭裁判所での検認の手続きが必要であるというデメリットがあります。これらのデメリットを解消するための制度として法務局(遺言書保管所)が遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。
 遺言者は法務局(遺言書保管所)に自筆証書遺言の保管を申請することにより、遺言書保管官が日付や氏名の自署押印の有無等法律の定める形式的な要件を満たしているかの確認を行い、法務局(遺言書保管所)でその原本及びデータを保管します。内容についての確認は行われません。
 また、これにより家庭裁判所での検認も不要となります。

2.申請・請求の手続き
(1)遺言書の保管申請
  遺言書の保管申請は、次の場所のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)で行います。
  ・遺言者の住所地
  ・遺言者の本籍地
  ・遺言者が所有している不動産の所在地
  申請に必要な書類は、次の通りです。
  ・申請書
  ・法律で定められた様式(A4、左側余白20㎜以上、上側・右側余白5㎜以上、下側余白10㎜以上あるもの)
   で作成された遺言書
  ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の「顔写真付きの身分証明書」)
  ・手数料(一件につき3,900円)
  なお、申請は、必ず遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に出向いて行う必要があります。
  公正証書遺言の公証人の出張制度のようなものはありません。
(2)遺言書の閲覧、保管申請の撤回
  遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求すること、また、保管の申請を撤回することができます。
  遺言者の生存中は、遺言者以外は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
(3)相続開始後の相続人等の手続き
  遺言者の相続人等は、遺言書の画像情報を用いた遺言書情報証明書の交付請求をすることができます。
  また、遺言書原本の閲覧請求をすることもできます。
  いずれも遺言者が亡くなった後でなければできません。
  また、上記証明書の交付や遺言書原本の閲覧が行われると法務局(遺言書保管所)から他の相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知がされます。